1951-03-28 第10回国会 参議院 本会議 第32号
第二は、農業委員会の組織についてでありまして、本委員会は、耕作の業務を営む農民が民主主義の原則に従つて組織し、運営する農民の代表機関とし、自作農及び小作農の意見が公平に代表され得るように原則として階層選挙によることとし、選挙権及び被選挙権を市町村の区域内に住所を有する成年耕作農民に平等に付與し、且つ選挙農民によるリコール制度を設けたのであります。
第二は、農業委員会の組織についてでありまして、本委員会は、耕作の業務を営む農民が民主主義の原則に従つて組織し、運営する農民の代表機関とし、自作農及び小作農の意見が公平に代表され得るように原則として階層選挙によることとし、選挙権及び被選挙権を市町村の区域内に住所を有する成年耕作農民に平等に付與し、且つ選挙農民によるリコール制度を設けたのであります。
すなわち農業委員会は、耕作の業務を営む農民が、民主主義の原則に従つて組織し、運営する農民の代表機関でありまして、農村における自作層、小作層の意見が公平に代表され得るように、原則として階層選挙によるものとし、選挙権、被選挙権を市町村に住所を有する成年農民に平等に與え、かつ選挙農民によるリコール制度を設けたのであります。
即ち農業委員会は、耕作の業務を営む農民が、民主主義の原則に従つて組織し、運営する農民の代表機関でありまして、農村における自作暦、小作層の意見が公平に代表され得るように原則として階層選挙によるものとし、選挙権、被選挙権を市町村に住所を有する成年農民に平等に與え、且つ選挙農民によるリコール制度を設けたのであります。
選挙権、被選挙権を市町村に住所を持つております成年農民に平等に与えて、選挙農民によるリコール制度を設けておるという点が第一点でございます。 それから第二点は、農業委員会の立て方は地方公共団体の機関であるという考え方にいたしております。従いまして委員会による経費は地方の公共団体の負担とするが、国はこれに補助する、かような建前にいたします。